ライフスタイルの変化で今の自宅を売却したときにいろいろ費用がかかってきます。
売却を依頼した不動産屋さんへの仲介手数料や、転居する際の引越し代など項目は多岐にわたります。
引越し代など荷物の量や運ぶものによって個人差がありますが、税金にも個人差がでてきます。
今回はそんな税金について取り上げてみます。

どんな税金がかかるの?
最近では、店舗で商品を購入するだけではなく、「ヤフオク」などのインターネットオークションや、「メルカリ」などのフリーマーケットアプリなど個人間売買のケースが増えてきました。
不動産の取引も個人間売買と同じ考え方です。
個人間売買の税金の考え方は個人所有物を第3者に「譲渡」する事で発生する事で生じるので「譲渡所得」と言われます。
「商売」の原則は安く買って高く売る。が基本です。差額が利益となります。
ただ必ずしも個人間売買の場合はそうとも言えません。
もう着ることができなくなった子供服など、捨ててしますのであれば必要としている人に譲ろう。というケースでは、利益を求める事はすくないでしょう。
そんなケースも考慮して「利益」が出た場合は「譲渡益」として、その「譲渡益」に対して税金がかかってきます。
譲渡益はどう計算するの?
簡単に説明すると「購入額」から「売却額」を引いた金額が「譲渡益」となります。
でも購入するときに使った費用などかかった費用が実際にはあります。
例えは、購入したときの「仲介手数料」や「土地の測量費」・「登記費用」などです。
このかかった費用を「購入価格」に加える必要があります。
反対に、日本では、一般的には新築の建物はい中古よりも価値があるとされております。
売却する時は新築の時よりも建物の価値が下落している考え方です。
それが「減価償却」といいます。
木造や鉄筋コンクリートなどの構造によって金額は異なりますが、「減価償却費」を「購入価格」から差し引く必要もあります。
※【購入価格+購入費用】-【減価償却費】=譲渡損益
居住用財産の特別控除
個人資産での不動産は通常は居住用として利用されている方が大半です。
売買の取引は毎年住替えするような方はほとんどいなく、人生で数回が大半です。
また「譲渡益」を計算する際に「取得費」を確認する必要がありますが、親の代から相続した不動産の場合その「取得費」すら不明ということもあります。
今とは物価が違う昭和初期に取得した不動産の場合は、売却額の大半が「譲渡益」とされてしまう可能性すらあります。
平穏に生活していた方には譲渡益への税率は保有期間によって約20%から約40%となるため大変な負担となります。
そこで、「居住用財産を譲渡した場合」に限り、譲渡益から3,000万円の控除を利用することができます。
つまり3,000万円までの譲渡益は所得税(住民税など)が0円となります。
まとめ
住替えには税金だけではなく様々な費用を予め計画を立てておく必要がりあます。
ぜひ、スムーズな住み替えのためにも、ご家族や不動産会社とも話しあってみてくださいね。
ソヨー建設では、渋谷区の笹塚・幡ヶ谷エリアを中心とした不動産物件をご紹介しています。
マイホームの住み替えを検討する際は、ぜひご相談ください。